トレーラー牽引の登録方法
トレーラー牽引の登録方法には、以下の2種類の方法があります。
①950登録:牽引車側の車検証に牽引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法、申請先は、ナンバー(車検証記載の使用の本拠)を管轄する運輸支局・事務所で行います。
※軽自動車の場合は302登録
②型式追加:被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載する又は牽引車側の車検証に被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する。
以上の2種類の方法があります。
※現行の制度においては950登録が一般的です。
※トレーラーの大きさにより『軽トレーラー』『小型トレーラー』『普通トレーラー』の3区分に分類されます。COLD STORAGE BOX Portableの2.2mモデルの場合は『軽トレーラー』(軽自動車ナンバー)、3.7mモデルは普通車『普通トレーラー』(普通自動車ナンバー)になります。税金や維持費などが変わります。
「950登録」
※軽自動車の場合は302登録
950登録(通常は、キューゴーマル登録といいます。)とは、牽引する車の検査証に記載された車両総重量範囲内(上限1990kg)であればどんなトレーラーでも牽引できるとても便利な登録です。
なお、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量750kgを超えるトレーラー等を牽引するには、牽引免許も必要になります。
COLD STORAGE BOX Portableの場合、2.2mモデルは牽引免許不要、3.7mモデルは牽引免許必要になります
軽自動車でトレーラーを牽引する場合
「型式追加(従来方式)」
牽引車とトレーラーの組合せが固定されていて、1つのトレーラーしか牽引しないのであれば、こちらの方法でもかまいません。また、追加する車両の型式は何台でも可能です。
軽自動車で慣性ブレーキなしのトレーラーを牽引したい場合、軽自動車側にする302登録では、牽引出来ない場合があります。
その場合でも、トレーラー側の車検証にする型式追加であれば、牽引できる可能性はあります。
牽引できるかどうかは、牽引自動車側の車両総重量や制動停止距離などの性能とトレーラー側の初度登録年月と車両総重量しだいです。
牽引自動車の用途が貨物の場合、牽引自動車の車両重量が被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量の2倍以上なければ、「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引できません。
書類の提出先は、トレーラーが軽自動車であれば、ナンバーの管轄の「軽自動車検査協会」になりますし、白ナンバーが付いているトレーラーであれば、普通自動車ですので、ナンバーの管轄の「運輸支局」になります。
950登録(302登録)
記載する車検証
牽引車側(エンジンの付いている車両)
記載内容
牽引可能なトレーラーの車両総重量の最大値を記載
特徴
牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類問わず牽引可能
申請に必要な書類
牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
型式追加(従来方式)
記載する車検証
被牽引車側(トレーラー)又は牽引車
記載内容
牽引車又は被牽引車の型式や車台番号を記載
特徴
記載してある型式の車両でなければ、牽引できません。牽引車又は被牽引車の登録は何台でも可能
申請に必要な書類
被牽引自動車の連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無)
被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)
被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有)
トレーラの連結検討書
該当するもの、いづれか1点
「型式追加(従来方式)」は、牽引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両で牽引する場合、トレーラーの車検証には、牽引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。
しかし、平成16年の規制緩和により、牽引できるトレーラーの重量の範囲を、牽引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでも牽引できるようになりました。
この登録を「950登録」(牽引可能な車両総重量の記載、読み方はキューゴーマルトウロク)ともいいます。
※軽自動車の場合は302登録